収集全般

廃棄物とは・・・「自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」です

 

廃棄物に該当するかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

また、これらの廃棄物は性状や毒性等により所管する法律が異なっていますが、ほとんどの廃棄物は、廃棄物処理法により規定され、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められています。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物が適正に処理されていることを把握するため発行が義務づけられています。
産業廃棄物の種類、運搬業者、処分業者などを記入して、その処理の流れを確認するしくみになっています。これにより不適正な処理による環境汚染や不法投棄を防ぐことができます。

 

産業廃棄物収集処理の流れ

 

1. 解体工事によって生じた廃棄物を分別

発生したものが産業廃棄物に該当するか否か、産業廃棄物に該当する場合は、どの種類に該当するのかなどの判断があります。

 

 

2. 産業廃棄物か特別管理産業廃棄物かの確認

法律上の種類で「燃え殻・ばいじん・鉱さい」「廃油(廃溶剤に限る)」「汚泥・廃酸・廃アルカリ」のどれに該当するかを確認します

 

 

3. 排出作業

排出する作業をします

 

 

4. 収集運搬

排出場所から産業廃棄物を適切に処理できる場所まで運ぶ必要があります。

産業廃棄物処理業者が廃棄物や資源を収集し、指定の処分場・リサイクル施設へ運搬いたします

 

 

5. 再生処理と中間処理

以前は産業廃棄物を最終的に有価物として「再生」処分しておりました。

中間処理は埋立処分や海洋投入を除いたものとなり、埋立を減らす為に物理的・化学的な「安全化・安定化・減量化」のためのものでしたが、近年になりリサイクルへと移りかわっております。

 

 

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